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広島県で生活保護受給者が亡くなった場合の遺品整理を徹底解説

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広島県で生活保護受給者が亡くなった場合の遺品整理を徹底解説

広島県で生活保護受給者が亡くなった場合の遺品整理を徹底解説

2025/04/06

広島県で生活保護受給者が亡くなった場合の遺品整理を徹底解説

広島県内(広島市・呉市・福山市など全域)で生活保護を受給している方が亡くなった場合、その遺品整理(※亡くなった方の所持品の整理・処分)は誰がどのように行うのか、不安に思われる方も多いでしょう。

 

普段聞き慣れない専門的な手続きや制度も出てきますが、できるだけやさしく丁寧に解説します。

 

遺族がいない場合の流れや行政の支援制度、遺品整理業者に依頼するときの注意点、そして広島県内で利用できる相談窓口など、順番に見ていきましょう。

 

遺品整理は誰が行うの?まずは遺品整理の担当者について

 

生活保護受給者(※生活保護を受けている人)が亡くなった場合、遺品整理を行う責任者は基本的にその方の**ご遺族(相続人)**です。

 

生活保護を受けていたからといって、亡くなった後に役所(行政)が自動的に遺品を片付けてくれるわけではありません。

 

まずは亡くなった方の親族が中心となって、遺品の整理・処分を進めるのが原則となります。

 

しかし、生活保護を受給している方の場合、生前に親族とのつながりが希薄だったケースも少なくありません。

 

頼れる親族がいなかったり、遠方にしかいなかったりして、実際には**「誰も遺品整理をできる人がいない」状況も起こりえます。

 

そのため、どなたも遺品整理を行えない場合に備えて、一般的に以下のような連絡・対応の優先順位**が決まっています。

 

  • 1. 親族 – 最優先で連絡が行き、対応が求められます。親族がいれば原則としてその方々が遺品整理を行います。

  • 2. 賃貸住宅の連帯保証人 – 親族と連絡がつかない場合や、親族がいない場合は、賃貸契約時の連帯保証人に連絡がいきます。連帯保証人は本来家賃などの保証ですが、借主死亡時には部屋を原状回復(元の状態に戻す)する責任も負う立場です。

  • 3. 賃貸物件の管理会社 – 親族もおらず連帯保証人もいない、または保証人も高齢で対応できない場合などは、物件を管理している不動産管理会社が対応を引き継ぎます。管理会社は契約上、部屋を貸主に返す責任があるため、遺品の処分や清掃を手配することになります。

  • 4. 大家(物件所有者) – 管理会社などを介さず個人で物件を管理している場合など、最終的には物件オーナーである大家さん自身が遺品整理や処分を行わざるを得ないケースもあります。

 

上記のように、まずはご遺族に、その次に保証人や管理会社といった順で遺品整理の責任が回ってくることになります。

 

これは「生活保護だから特別」というより、一般的な賃貸契約や相続のルールに沿った対応です。

 

ただし、生活保護受給者の場合は「頼れる人がいない可能性が高い」ことから、結果的に保証人や大家さんの負担となるケースも多いのが現実です。

 

後ほど詳しく述べますが、こうした場合には行政の制度や専門業者の力も借りながら進めることになりますので、「身内がいないから何もできない」と過度に心配しすぎないでくださいね。

 

行政が対応してくれることは?葬祭扶助など公的支援制度について

 

「生活保護を受給していたのだから、亡くなった後も行政が何か支援してくれるのでは?」と思われるかもしれません。

 

結論から言うと、遺品整理や住居の明け渡しにかかる費用について、国や自治体が金銭的に支給してくれる制度は現在のところありません

 

生活保護による公的サポートは本人が亡くなった時点ですべてストップし、それ以降の費用負担は原則として民間(遺族や関係者)の役割となります。

 

ただし、行政にも最低限の支援は用意されています。

 

その代表が**「葬祭扶助(そうさいふじょ)」と呼ばれる制度です。これは生活保護法に基づく扶助の一つで、葬儀を行う際に自治体が費用を援助してくれる制度です。

 

生活保護受給者本人が亡くなった場合や、葬儀を行う遺族が経済的に困窮している場合に適用されるもので、役所の福祉事務所に申請して審査を受けることで利用できます。

 

支給額は自治体によって多少異なりますが、成人で最大20万6,000円程度、子どもで最大16万4,800円程度が上限の目安です。

 

葬儀と言っても盛大なものではなく、通夜や告別式を省いて火葬のみを行う「直葬(ちょくそう)」という簡易的な形式になります。

 

それでも葬祭扶助を利用すれば葬儀費用の自己負担を実質ゼロに**できるため、経済的に余裕がない場合はぜひ活用したい制度です。

 

葬祭扶助を利用するには、葬儀を行う前にお住まいの自治体の福祉事務所(生活課)に連絡し、申請の手続きをする必要があります。

 

広島市であれば各区役所の生活課、呉市であれば市役所の生活支援課といった担当窓口があります。

 

担当のケースワーカーや民生委員(みんせいいいん:地域の福祉ボランティア)がいれば相談し、申請書類の提出や葬儀社との調整などを進めてもらえます。

 

申請が認められれば、役所と提携した葬儀社によって火葬が執り行われ、遺骨は基本的に火葬場でお渡しされます(遺骨の埋葬やお墓の手配は葬祭扶助の対象外なので別途検討が必要です)。

 

一方で、葬儀以外の部分、つまり遺品の整理や住まいの退去に関しては行政の直接的な支援はありません

 

例えば**「家財の撤去費用」について、公的に援助してもらえる制度は残念ながら用意されていないのです。

 

生活保護の受給は死亡時に停止されるため、亡くなった後に生活保護費から遺品整理代を出すこともできません**。

 

したがって遺品の処分費用は原則ご遺族や関係者の自己負担になります。

 

なお、生前であれば生活保護受給者は自治体のごみ処理手数料減免を受けられるケースがあります。

 

例えば広島市では、生活保護世帯の場合は年度内に大型ごみ(粗大ごみ)を3個まで収集手数料無料にできる制度があります。

 

しかし、受給者の死亡後はこうした粗大ごみ手数料の減免制度は適用されない点に注意が必要です。

 

亡くなった時点で生活保護世帯ではなくなりますので、遺族が遺品を処分する際には通常通り粗大ごみの処理券を購入する必要があります。

 

家具や家電が多いとそれだけで数万円の処分費用がかかるケースもあります。

 

少しでも費用を抑えるコツとして、可能であれば大きな家具は解体して普通ゴミ(可燃・不燃)として出すことで、粗大ごみとしての処理費用を減らすことができます。

 

ただし自治体ごとに何を粗大ごみとみなすか、手数料はいくらかが異なりますので、事前に市町村に確認してから進めるようにしましょう。

 

公営住宅に住んでいた場合の明け渡し手続き

 

亡くなった方が広島県や市の公営住宅(県営住宅・市営住宅)にお住まいだった場合、その住宅の明け渡し手続きも必要になります。

 

公営住宅の場合、基本的な流れは以下のようになります。

 

  • 住宅管理担当への連絡: 入居者がお亡くなりになったら、できるだけ早く住宅を管理する担当(県営なら指定管理者、市営なら市の住宅担当課など)に連絡します。死亡によって契約者がいなくなったことを伝え、退去手続きを開始します。

  • 明け渡し届の提出: 所定の書類(例:「県営住宅明渡し届」など)を受け取り、必要事項を記入して提出します。提出期限は明け渡し予定日の○日前まで、など決まりがあります(広島県営住宅では明け渡しの7日前までに提出とされています)。

  • 敷金の清算: 公営住宅では入居時に**敷金(しききん)**を収めている場合があります。退去時に未納家賃や修繕費等を差し引いた残額があれば後日返還されます。逆に敷金で足りないほど修繕や清掃に費用がかかった場合は、本来はその差額を支払う必要があります。

  • 遺品の整理・搬出: 代理人(遺族など)が遺品整理と室内の片付け・清掃を行う義務があります。公営住宅に限った話ではありませんが、退去時には家具や私物をすべて撤去し、ゴミ一つ残さない状態で明け渡す必要があります。長年暮らした住まいを空にする作業は大変ですが、修繕費を抑えるためにも徹底的に行いましょう。

  • 原状回復の確認: 管理者や大家が部屋の状態を確認し、必要に応じて専門業者によるクリーニングや修繕が行われます。広島市営住宅の例では、畳の表替えや清掃など通常のクリーニング費用は管理会社側で負担してくれるケースもあります(※敷金から充当されることが多いです)。ただし特殊清掃(孤独死現場の消臭・害虫駆除など通常以上の清掃)が必要な場合や、原状回復に高額な費用が発生する場合には、前述の通り連帯保証人や相続人へ費用請求が及ぶ可能性があります。

 

公営住宅・賃貸住宅を問わず、住居の明け渡しに際して故人の家財道具を誰も処分できない場合、最終的には物件の所有者(大家や公社)が残置物を処理することになります。

 

大家さんにとっても大きな負担となるため、できる限り親族や関係者で協力し、早めに遺品の搬出・処分を進めることが望ましいです。

 

どうしても難しい場合は、次の「身寄りがない場合」の項で説明するような手続きや措置も検討してみてください。

 

身寄りがいない場合・遺族が対応できない場合はどうなる?

 

では、「遺族が全くいない」、あるいは**「遺族はいるが高齢・遠方などでとても対応できない」**といった場合、遺品整理や諸手続きはどのように進むのでしょうか。

 

まず、身寄りがない場合でも突然行政がすべてをやってくれるわけではありませんが、自治体としても放置はできないため、一定の対応が取られます。

 

一般的には、役所(福祉事務所や区市町村役場)が戸籍をたどって親族を探すところから始まります。

 

遠縁でも法定相続人に当たる親族が判明すれば連絡を試み、それでも誰も名乗り出ない場合には、警察などとも連携しながら最終的には**「無縁仏(むえんぼとけ)」**として扱う手続きに移行します。

 

無縁仏とは、遺骨を引き取る遺族がおらず、寺院などで合同墓に埋葬されるケースを指します。

 

生活保護受給者で身寄りがない方が亡くなった場合、前述の葬祭扶助を利用して火葬までは行政が手配しますが、遺骨の引取り手がない場合は一定期間保管された後、無縁仏として合祀(ごうし)されることになります。

 

役所が火葬まで対応してくれる分、葬儀については心配しなくても大丈夫です。

 

問題は遺品(遺骨以外の残された所持品)です。

 

法律上、故人が残した財産や荷物は相続人が引き継ぐものですが、相続人不在(または全員相続放棄)の場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。

 

ただし実際には、家具や日用品、衣類といったものに資産価値はほとんどなく、国がそれらを回収して保管するようなことは行いません。

 

現実的には賃貸物件の大家や管理会社が室内の残置物を処分することになります。

 

大家にとっては痛手ですが、誰にも請求できない以上やむを得ない処置です。

 

一方で、故人に銀行預金や現金が多少なりとも残っている場合、それは法律上は相続財産です。

 

身寄りがないケースでは、利害関係人(債権者や利害のある第三者)の申立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、その者が財産を整理する制度もあります。

 

しかし、この手続きを取るのは主に「プラスの財産」がある場合です。

 

生活保護受給者の場合は貯金もほとんど無いことが多いため、実際に相続財産管理人が選ばれるケースはまれでしょう。

 

結果として、家財道具の処分費用を工面できる関係者がいない場合には、前述の通り物件オーナー側が費用を負担して部屋を片付けざるを得ない場合もあります。

 

では、もしあなたが遠縁でも故人の親族にあたる場合、「無理にでも遺品整理をしなければ自分に請求が来るのでは?」と不安になるかもしれません。

 

この点については、日本の法律では相続人は相続放棄(そうぞくほうき)という選択が可能です。

 

相続放棄とは、文字通り故人の財産も負債も一切相続しないと家庭裁判所に申述する手続きで、これを行うと初めから相続人でなかったものとみなされます。

 

生活保護受給者の場合、プラスの財産はほとんど無くても、今回問題になっている原状回復費用や遺品整理費用といった債務が発生する可能性があります。

 

相続人が費用負担できない場合、相続放棄を選ぶことでその支払い義務から免れることも可能です。

 

相続放棄には注意点もあります。

 

手続きをする前に下手に遺品を処分したり形見分けしてしまうと、「財産を一部でも処分した=相続を承認した」とみなされてしまう恐れがあります。

 

例えば故人の家を片付けて遺品を処分してしまった後で「やっぱり相続放棄しよう」と思っても、すでに遺産を処分してしまっていると相続放棄が認められなくなる可能性があります。

 

そのため、費用がとても払えず相続放棄を検討する場合は、遺品に手を付ける前に法律の専門家に相談することをおすすめします。

 

家庭裁判所での相続放棄手続きは、自己判断せず司法書士や弁護士に相談しながら進めると安心です。

 

広島県内でも弁護士会や司法書士会による無料相談会などがありますので活用してください。

 

★ケース例:実際に広島県内でも、生活保護受給中に市営住宅で孤独死された方の例があります。

 

そのケースでは、発見までに時間がかかりお部屋が損傷したため、特殊清掃(※遺体の腐敗に伴う清掃・消毒)やトイレの撤去などに100万円近い費用が見積もられました。

 

遺族である息子さんは到底支払えない状況でしたが、幸い連帯保証人ではなかったため相続放棄という手段で費用負担を免れることができました。

 

このように、状況によっては法的な対応で経済的負担を軽減できる場合もあります。

 

ただし、その場合は故人の遺品整理も含め大家側で行うことになり、思い出の品を残せない可能性もあります。

 

経済的負担と心理的負担の両方を考慮して、どう対応するか検討する必要があります。

 

遺品整理業者に依頼する場合の注意点と費用相場

 

遺品整理を専門業者に依頼することも可能です。

 

遠方に住んでいて現地に行けない場合や、遺品の量が多く自分たちではとても片付けられない場合、また精神的につらくて遺族では手を付けられない場合など、無理せず遺品整理業者(特殊清掃業者を兼ねている場合もあります)に頼るのは賢明な選択肢です。

 

遺品整理の費用相場

 

まず気になる費用ですが、遺品整理の料金は部屋の間取りや荷物量によって大きく変動します。

 

広島県内の業者の相場を例に挙げると、1R・1Kのような単身向けワンルームでおおよそ3万~8万円程度2DKで9万~25万円程度4LDK以上の家では最大50~60万円近くになるケースもあります。

 

例えば実際の見積もり例では、**2DKの遺品整理で約10万円~、3LDKで18万円~**といった料金の業者もあります。

 

荷物量や作業内容によって幅がありますが、部屋が広く荷物が多いほど人手と時間がかかるため費用も高額になります。

 

特殊清掃の追加費用にも留意しましょう。

 

孤独死や事故死などでお部屋が汚染されている場合、通常の遺品整理に加えて消臭・消毒作業、害虫駆除といった特殊清掃費用が別途発生します。

 

相場としては消臭・消毒で1~2万円から、汚染箇所の原状回復(畳や床材の除去・リフォーム等)で数万~十数万円程度が追加でかかることがあります。

 

特殊清掃が必要かどうかで費用は大きく変わるため、現場の状況に応じて見積もり時に確認してください。

 

業者選びのポイントと注意点

 

遺品整理業者を選ぶ際のポイントをいくつか押さえておきましょう。

 

  • 複数社から相見積もりを取る: いきなり一社に決めず、できれば2~3社から見積もりを取って比較しましょう。業者によって料金体系が異なるため、総額やサービス内容を見比べることで適正価格が判断しやすくなります。見積もりは現地を実際に見てもらって出すのがベストです(電話口だけで済ませる業者より、しっかり現場確認してくれる業者の方が信頼できます)。

  • 許可・資格のある業者か確認: 遺品整理自体に国家資格はありませんが、遺品を処分するには一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。またリサイクル品の買取には古物商許可も必要です。信頼できる業者はこうした許認可を取得しています。最近では遺品整理士という民間資格もありますので、資格保持者が在籍している業者だと安心材料になるでしょう(遺品整理士認定協会の登録業者は一定の審査を通過していると言われます)。

  • 追加料金の有無を確認: 見積もりに含まれていない作業で後から追加料金を請求されるトラブルも報告されています。事前に「この見積もり以外に追加で費用が発生する可能性はありますか?」と確認し、不明瞭な回答の場合は注意が必要です。優良な業者は見積書に作業内容と料金を細かく明記してくれます。

  • 不要品の買取サービス: 業者によっては、故人の残した貴重品や再販可能な家電・家具を買い取って料金から相殺してくれるところもあります。例えばリサイクルショップを併設している業者や、古物商許可を持つ業者は、価値のある遺品を査定してくれる場合があります。買い取ってもらえれば処分費用を減らせるので、一石二鳥です。事前に「買取可能な品物があれば査定してもらえますか?」と尋ねてみると良いでしょう。

  • 地元の実績や口コミ: 広島県内対応を掲げる業者でも、拠点が遠方で下請けに丸投げするようなケースもあります。なるべく地元で実績がある業者を選ぶと安心です。広島の業者であれば「○○市から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けています」など公式サイトに記載があることもあります。また実際に利用した人の口コミや評判も参考になります(ただし口コミサイトも広告が混じることがあるので注意)。

 

費用を抑える工夫

 

どうしても遺品整理業者への依頼費用が高額になりがちで負担という場合、できる範囲で費用を抑える工夫も検討しましょう。

 

  • 不用品を事前に減らす: もし時間と体力に余裕があるなら、業者に頼む前に部屋の中の不用品をある程度整理・処分しておくと費用減につながります。先述のように粗大ごみは解体して家庭ごみに出す、使える物はリサイクルショップやネットフリマ(ジモティーやメルカリなど)で売却・譲渡する、といった方法です。処分量が減れば業者のトラック台数やスタッフ人数を減らせるため、その分見積額も下がります。

  • 親族や知人で協力する: 遠方の親族同士で集まれる日程を調整し、みんなで一斉に片付けを行うのも一案です。一人では難しくても、数人いれば思い出話をしながら仕分けを進めることもできます。ただし相続人が複数いる場合は、勝手に処分して後々揉めないように事前に話し合って同意をとりながら進めましょう。

  • 行政サービスの活用: 各自治体の大型ごみ収集サービス施設への自己搬入を活用するのも手です。広島市の場合、電話やネットで粗大ごみ収集の申し込みをすれば、1点数百円~数千円の手数料で戸別収集してもらえます(生活保護世帯でなくなった後は減免ありませんが、それでも業者に頼むより安上がりです)。自分でごみ処理場に搬入すれば、重さに応じた処理手数料だけで済みます。大型ごみを自宅から運び出せない高齢者世帯には**「あんしんサポート事業」**(広島市)といった無料持ち出し支援もあります。各市町でごみ処理の仕組みが違いますので、市役所の環境局などに問い合わせてみましょう。

 

以上のように、業者に全部任せる場合でも、依頼前の工夫次第で費用を抑えることも可能です。

 

とはいえ、無理をして体調を崩したり、人手が足りず退去期限に間に合わなくなっては本末転倒です。

 

プロの力を借りるべきところは借りて、精神的・肉体的な負担を抱え込みすぎないようにしてくださいね。

 

広島県内の公的制度・相談窓口の案内

 

身近に相談できる人がいない場合や、どう手続きしていいか分からないときは、遠慮なく公的な相談窓口を頼りましょう。

 

広島県内で遺品整理やご葬儀、住まいの明け渡しに関して相談できる主な窓口をいくつか紹介します。

 

  • 市区町村の福祉事務所(生活課): 生活保護受給者がお亡くなりになった場合、まず担当のケースワーカーや市役所の生活福祉課に連絡が入ります。福祉事務所は葬祭扶助の申請受付や、親族への連絡なども行ってくれる公的機関です。広島市では各区役所に生活課(福祉事務所)があり、呉市では生活支援課(自立支援室)、福山市でも生活福祉課など名称は異なりますがおおむね同様の部署があります。故人が生活保護を受けていた場合はケースワーカーが事情を把握していますので、葬儀の手続きから住居の退去相談まで、まずは福祉事務所に問い合わせてみましょう。葬祭扶助の手続きもここで行います。

  • 地域包括支援センター: 故人が高齢者であった場合、生前から地域包括支援センターにお世話になっていたことも考えられます(※地域包括支援センターは各地域にある高齢者支援の相談窓口です)。包括支援センターは介護や見守りが主業務ですが、亡くなった後でも必要に応じて関係機関と連絡を取ったり、残された家族の相談に乗ってくれることがあります。特に高齢の遺族で手続きに不安がある場合などは、身近な包括支援センターに尋ねれば適切な窓口を案内してもらえるでしょう。

  • 民生委員: 地域の民生委員・児童委員は、生活保護世帯の見守り役でもあります。故人が一人暮らしで亡くなった場合、民生委員が最初に発見したり、行政への連絡を代行することもあります。民生委員はあくまでボランティアですが、行政とのパイプ役でもありますので、何をどうしたらよいか分からないときに相談すると力になってくれるかもしれません。「◯◯地区 民生委員」で検索すると担当者を紹介する自治体ページが見つかることがあります。

  • 社会福祉協議会: 各市町村には社会福祉協議会(社協)という福祉活動を推進する団体があります。社協では低所得者向けに生活福祉資金貸付という無利子・低利の貸付制度を行っています。葬儀費用や引越し費用を一時的に借りられる場合がありますので、費用面でどうにもならないときは相談してみてもよいでしょう。また、社協によってはボランティアの紹介をしてくれることもあります。ただし大掛かりな遺品整理をボランティアだけで賄うのは難しいので、あくまで補助的な支援と考えてください。

  • 行政の独自支援制度: 自治体によっては、遺品の整理・処分に関連する独自の支援制度を設けているところもあります。例えば呉市では、空き家となった一戸建て住宅の残置家財を処分する際に費用の一部を補助する**「空き家家財道具等処分支援事業」**を実施しています。空き家バンクへの登録など一定の条件を満たす必要がありますが、処分費用の1/2、上限10万円まで補助が受けられます。これは空き家対策の一環ですが、結果的に遺品整理費用の負担軽減につながる制度です。広島県内では他にも類似の取り組みを行っている自治体があるかもしれません。お住まいの市町村で「家財処分 補助」「空き家 支援」などのキーワードで情報を探してみるのも良いでしょう。

  • 法律相談窓口: 相続放棄や賃貸契約のトラブルなど法的な問題が絡む場合は、専門家に相談することをおすすめします。広島県弁護士会では定期的に法律相談(初回30分無料など)を実施していますし、法テラス(日本司法支援センター)でも収入要件を満たせば無料相談が可能です。司法書士会による相続登記や相続放棄の相談会などもあります。法律のプロに話を聞くだけでも道筋が見えて安心できますので、「これは自分たちでは解決が難しい」と思ったら早めに活用してください。

 

以上のように、公的な相談先はいくつもあります。

 

**「こんなこと聞いていいのかな?」**と遠慮せず、困ったときは頼ってください。

 

不安な気持ちを誰かに話すだけでも心が軽くなるものです。

 

行政や地域の支援者もうまく巻き込みながら、少しずつ問題をクリアしていきましょう。

 


まとめ

 

生活保護受給者の方が亡くなった場合の遺品整理について、広島県の事情を中心に解説してきました。

 

ポイントを振り返ります。

 

  • 基本的に遺品整理はご遺族の役割ですが、生活保護受給者の場合は親族がいないことも多く、実際には保証人や大家などが対応せざるを得ないケースもあります。

  • 行政の支援は葬祭扶助(葬儀費用の援助)が中心で、遺品の処分費用や部屋の清掃費用は公的には補助されません。生活保護費も死亡時点で支給停止となります。

  • 親族がまったくいない場合でも、市町村が火葬(直葬)までは手配しますのでご遺体については心配いりません。遺品は最終的に物件管理者側で処分されることが多いですが、相続人である自分に請求が及ぶのが困る場合は相続放棄という方法も検討できます(ただし専門家に事前相談を)。

  • 遠方だったり手が足りなかったりする場合、遺品整理業者の利用は有効です。費用相場は1Kで数万円~、ファミリー物件では十万円単位になりますが、複数見積もりで比較し、適正な業者を選びましょう。費用を抑える工夫も可能な範囲で行い、無理なく進めることが大切です。

  • 広島県内には福祉事務所、地域包括支援センター、民生委員、社会福祉協議会など頼れる相談先がたくさんあります。公的制度(葬祭扶助や呉市の家財処分補助など)もうまく活用しながら、周囲の支えを借りて問題を解決していきましょう。

 

突然のことで戸惑い、不安なお気持ちの方もいらっしゃると思いますが、焦らず一つ一つ対処していけば大丈夫です。

 

困ったときは行政や専門業者に頼って、決して一人で抱え込まないでくださいね。

 

少しでもこの解説がお役に立ち、故人の遺品整理が円滑に進むことを願っています。

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遺品・生前整理のナーガサポート
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